課税対象となる財産の範囲

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
【 みなし相続財産とは 】
みなし相続財産とは、亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。
※概略を分かりやすくご説明するために、用語等が正確でない場合があります。
詳しくは、お尋ねください。

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
みなし相続財産とは、亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。
※概略を分かりやすくご説明するために、用語等が正確でない場合があります。
詳しくは、お尋ねください。
堺、岸和田、泉大津、
泉佐野、泉南、阪南、
貝塚、 高石、松原、
羽曳野、 富田林などを
中心に大阪府、和歌山県、
奈良県