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課税対象となる財産の範囲

範囲

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く

【 みなし相続財産とは 】

みなし相続財産とは、亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。

概略を分かりやすくご説明するために、用語等が正確でない場合があります。
詳しくは、お尋ねください。

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小野佳代税理士事務所

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〒590-0957
大阪府堺市堺区
中之町西1-1-10堀ビル内
TEL : 072-221-4600
FAX : 072-221-5565

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